大切なお知らせ
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになりました。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
詳細については、厚労省選定療養リーフレットをご覧ください。
大切なお知らせ
- 2024.09.17後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
- 2024.05.17災害や新興感染症等の発生時における薬局の体制確保について
- 2022.10.01オンライン資格確認等システムの活用について