禁煙指導
ホームページをリニューアルしました。
12月から禁煙ブログを再開するので、よろしくお願いします。
今回は、現在の喫煙を取り巻く環境についてふれてみたいと思います。
喫煙歴が長い方は、時代による環境の変化を感じている方も多いのではないかと思います。
昔に比べて、タバコを吸える場所が少なくなっていると思いませんか?
「禁煙・分煙」という言葉がありますが、社会的に「禁煙・分煙」が勧められている背景には次のような法的根拠があるようです。
分煙に関する法的な根拠としまして、2003年5月に施行された「健康増進法第25条」において、以下のとおり規定されています。
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
この「受動喫煙を防止する」ために、鉄道会社や医療機関、飲食店などは禁煙・分煙を検討することになります。
受動喫煙を防ぐためには、「タバコを吸わない人」に、煙がいかないように配慮する必要がありますが、それにはご存じのとおり2つの方法があります。
全面禁煙:施設内を全面的に禁煙にする
分煙:施設内で喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割する
施設の性質などによって、全面禁煙または分煙の対策を行う事となりますが、病院など保険医療機関や学校などの教育機関、官公庁などは全面禁煙とすべきだとう意見もありますし、鉄道や航空機内、金融機関、美術館や遊技場などの公共の場所も、それに準ずる、という意見が多いようです。
例えば、以前は新幹線などでタバコが吸えたと思いますが、今は一般車両内禁煙となっていますね。鉄道会社によって割合に差はあるようですが、駅構内でも禁煙または分煙が勧められ、この分煙スペースがある駅も、少しずつ減ってきているようです。
大学や短期大学でも敷地内禁煙をすすめる施設が増えてきているようです。
また、病院や薬局などの医療機関でも、施設内の喫煙スペースをなくすところが多くなってきています。
例えば、病院で禁煙治療を受けたいと思った場合に「禁煙外来」のある病院を探すと思いますが、この「禁煙外来」のある病院が保険診療で診察を行う場合、病院の構内に喫煙スペースがあると保険給付の対象とならないのです。
確かに、禁煙治療を行う病院の施設内に喫煙スペースがあるのもおかしな話ですよね。
また禁煙外来のない医療機関においても、平成24年度診療報酬改定に伴い、平成24年7月1日以降は屋内禁煙に係る基準を満たしていなければ、診療報酬の加算の一部が算定できなくなりました。
こうした政策を受けて、室内禁煙の医療機関が増えてきています。
つまり、みなさんが何か疾病などで入院した時には、入院中はいっさい喫煙できないという病院が増えています。
飲食店、娯楽施設、学校、医療機関・・・
どんどん喫煙できる場所は減っています。
喫煙できる場所を探して、精神的に疲れたことはありませんか?
一度禁煙をしてしまえば、そうした苦労から解放されることができます。
みなさんも喫煙から卒業して、より自由な生活を始めませんか?
ご相談お待ちしています。
☆禁煙支援店舗☆
ミキ薬局 若松町店 03-3351-6851 新宿区若松町9-12KSビル
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